時給・月収・年収の相互変換と、リアルな手取り計算。
2026年版「178万円の壁」と「130万円の壁」を分けて判定します。
週の労働時間:約{{ averageWeeklyHours.toFixed(1) }}時間(1日の時間×月間日数から換算)
| 額面年収 | {{ formatMoney(results.yearly) }}円 |
|---|---|
| 社会保険料{{ socialInsuranceLabel }} | −{{ formatMoney(breakdown.socialInsurance) }}円 |
| 所得税復興特別所得税を含む | −{{ formatMoney(breakdown.incomeTax) }}円 |
| 住民税{{ breakdown.residentTax > 0 ? '翌年度に課税される分' : '非課税の目安(119万円以下)' }} | −{{ formatMoney(breakdown.residentTax) }}円 |
| 手取り年収 | {{ formatMoney(breakdown.net) }}円 |
※独身・扶養なし・40歳未満(介護保険なし)・給与収入のみの概算です。実際の保険料率や住民税は加入先・自治体によって異なります。
2026年分から、給与所得者の所得税がかかり始める年収の目安は178万円へ引き上げられました。ただし、これはあくまで所得税の話です。住民税、家族の扶養控除、社会保険の扶養はそれぞれ別の基準で判定されるため、「178万円までなら必ず扶養内で働ける」という意味ではありません。
2026年分・2027年分は、基礎控除104万円(本則62万円+特例42万円)と給与所得控除の最低保障額74万円により、給与収入178万円まで所得税がかかりません。
家族の社会保険の扶養は原則年収130万円未満(19〜22歳は150万円未満)。勤務先の規模によっては、週20時間以上で年収に関係なく勤務先の社会保険に加入します。
| 年収の目安 | 何が変わるか | 対象となる制度 |
|---|---|---|
| 119万円超 | 本人の住民税がかかり始める | 住民税(2026年中の収入。自治体の級地により異なる) |
| 130万円以上 | 家族の社会保険の扶養から外れる | 健康保険・年金(19〜22歳は150万円以上) |
| 136万円超 | 親・配偶者の扶養控除、配偶者控除の対象外になる | 家族の所得税・住民税(特定親族特別控除・配偶者特別控除で段階的に縮小) |
| 178万円超 | 本人の所得税がかかり始める | 所得税(2026年分・2027年分) |
| 年収に関係なし | 週20時間以上で勤務先の社会保険に加入 | 健康保険・厚生年金(勤務先51人以上・学生以外など) |
178万円の壁は、給与で働く人の所得税がかかり始めるラインです。基礎控除の特例は2026年分・2027年分の措置で、2028年分以後は現行法のままなら168万円程度に下がります。自営業やフリーランスには給与所得控除がないため、同じ178万円まで非課税になるわけではありません。また、住民税の基礎控除は43万円のままのため、2026年中の給与が119万円を超えると翌年度の住民税がかかり始めます。
本ツールでは、時給と勤務時間を入力するだけで、月収・年収を自動計算し、178万円の所得税ライン、130万円(19〜22歳は150万円)の社会保険扶養ライン、週20時間以上の社会保険加入ラインをまとめて確認できます。
2026年10月1日から、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する条件のうち「月額賃金8.8万円以上」の要件がなくなりました。現在の主な条件は、①週の所定労働時間が20時間以上、②2か月を超える雇用見込み、③学生でない(夜間・通信制などを除く)、④勤務先の被保険者が51人以上(または労使合意のある企業)です。企業規模の要件は2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月に撤廃される予定です。
なお、週30時間前後(フルタイムの4分の3)以上働く場合は、企業規模や学生かどうかにかかわらず社会保険の加入対象になるのが一般的です。本ツールではこの目安も判定に含めています。
勤務先の社会保険に加入しない場合でも、年収130万円以上になると配偶者や親の社会保険の扶養から外れ、国民健康保険・国民年金などに自分で加入する必要があります。2025年10月以降、19歳以上23歳未満の家族(配偶者を除く)は150万円未満が基準です。2026年4月からは、労働条件通知書などの契約内容から見込まれる年収で判定する取り扱いも始まっています。
本ツールでは、2026年分(住民税は2027年度分)の以下の条件で手取り額を概算しています。
扶養家族がいる場合、40歳以上(介護保険料あり)、副業・年金などの収入がある場合、勤務先の保険料率が異なる場合は実際の金額と差が出ます。扶養の可否や加入判定は、勤務先・加入している健康保険組合にご確認ください。
給与収入だけの人の所得税がかかり始める年収の目安です。2026年分・2027年分は、基礎控除104万円(本則62万円+特例42万円)と給与所得控除の最低保障額74万円の合計で、給与収入178万円まで所得税がかかりません。住民税や社会保険の扶養は別の基準です。
2026年10月1日に、短時間労働者が社会保険に加入する条件のうち「月額賃金8.8万円以上」の賃金要件が撤廃されました。現在は、週の所定労働時間20時間以上、2か月を超える雇用見込み、学生でないこと、勤務先の規模(被保険者51人以上など)で判断されます。
原則は年間収入130万円未満です。2025年10月以降、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の家族は150万円未満が基準になりました。年齢はその年の12月31日時点で判定します。
単身で給与収入だけの場合、2026年中の収入は119万円以下なら翌年度の住民税が非課税になる目安です(多くの都市部の基準。自治体の級地により異なります)。
月収は120,000円、年収は1,440,000円です。所得税は178万円以下のため0円の目安ですが、130万円以上のため社会保険の扶養からは外れる目安です。週の労働時間は約23時間なので、勤務先が被保険者51人以上の企業なら勤務先の社会保険に加入する可能性があります。